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不倫相手にも、慰謝すべき義務がある
夫の浮気が始めて発覚した時。妻側が本当に悔しく、怒り狂う方もいらっしゃいます。
そして離婚される場合もあれば、慰謝料請求だけを行い、離婚を回避されるケースもあるようです。
しかし、ここでもう1つ注意しておきたい部分があります。それは、夫の不倫相手です。
もし、夫が妻帯者だと知らされずに付き合っていた場合であれば、悪いのは完全に夫であり、その相手に罪はありません。
でも、もし不倫相手が結婚していることを承知の上で不貞を行った場合は、不倫相手にも落ち度があります。そして、配偶者が受けた精神的な苦痛を、慰謝すべき義務も生ずるのです。
このため、妻がいる男性と知りつつ不倫相手が肉体関係を持った場合は、その相手にも慰謝料を請求することが可能になるわけです。
ただし、ここで重要なのが、夫婦関係が破綻していないかどうかです。もし夫婦関係が破綻した状態で夫が浮気していた場合は、浮気相手が妻帯者であることを知っていたとしても慰謝料を請求できない可能性が出てきます。
さらに、既に夫側から十分な慰謝料を受領している場合でも、不倫相手への慰謝料の請求は困難になります。
また、慰謝料の金額は請求する夫の収入や資産が大きく関係しており、数十万円〜数百万円とかなりバラつきが出ています。場合によってはほとんど慰謝料を請求できないケースもあるようです。
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